会費の納入について
入会金 1人につき 200 円 月会費 1人につき 500 円 | |
納入方法 |
● 事業所指定口座からの自動振替
* 七十七銀行・仙台銀行・杜の都信用金庫・東北労働金庫からご指定ください ● 月払 または 年払
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納入期間 |
入会月分から脱会月の前月分まで * 入会日や脱会日をもっての日割り計算はいたしません |
基 準 | 月末の会員数 |
振替日 |
月払 翌月15日 年払 5月15日、年度中途入会分は翌月15日令和3年4月分会費より15日となります。 |
年払事業所で 会員数に変更が あったとき |
● 入会者数 ≧ 脱会者数 の月 : 下の①-②を翌月15日に振替します ● 入会者数 ≦ 脱会者数 の月 : 下の②-①を翌月末に返金します①(入会分) 入会者数×500円×[入会月~3月までの月数] + 入会者数×200円 ②(脱会分) 脱会者数×500円×[脱会月~3月までの月数]
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振替が できなかった 場合 |
翌月15日に再度振替します * 口座の変更等の場合はお早めにお知らせください |
滞 納 | 会費を滞納した場合は、グリーン・パルのサービスが受けられません。 また、3か月以上連続して滞納し、再三の催促にもかかわらず お支払いいただけない場合は、強制的に脱会していただくこともあります。 |
(振替日が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。)
税法上の扱いについて |
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● 事業主が負担する会費は、事業所の「福利厚生費」として税法上の損金(法人税法第22条第3項) または必要経費(所得税法第37条第1項)(※)となります。 一部の従業員のみに負担している場合には会員の「給料」とみなされ、所得税の対象となります。 福利厚生の性格上、なるべく全ての従業員を入会させてください。 (※詳しくはお近くの税務署へご確認ください。) |
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● グリーン・パルは営利を目的とした組織ではありません。 入会金および会費は、各福利厚生制度の事業を通し、会員の皆様に還元しております。 なお、入会金および会費は消費税の課税対象外として取扱います。 |