共済金の添付書類について
▶ 共済金の添付書類は、すべてコピーで構いません。また、不要部分は消していただいて構いません。
▶ 請求期限は、事由発生から3年間です。
▶ 入会した日(入会日が、令和7年3月31日以前の場合は入会翌月)から脱会日の前日までに発生した事由が、給付対象になります。
請求事由 | 添付書類 | ||
お 祝 金 |
結婚 | 会員期間 3年未満 ・3年以上 |
▶ 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (写)
または婚姻届受理証明書(写)
▶ 会員氏名変更届 (姓が変わる場合) |
出産 | 会員 または配偶者 |
▶ 母子手帳の1ページ※1(写)、
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (写)、 出生届受理証明書※2(写) のいずれか
※自治体の印があるページです。 |
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結婚 記念 |
水晶婚・銀婚 | ▶ 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (写) ※必ず事由発生日以降に交付を受けたもの 交付年月日記載箇所まで全て添付してください。 |
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定年(※) | 会員期間 3年~10年以上 |
▶ 定年の規定が記載されている箇所の 就業規則(写) または 社内規定(写)等 |
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二十歳 | 満20歳 | なし | |
還暦 | 満60歳 | なし(ただし、令和7年4月2日以降に入会した場合は、会員期間が3年以上必要) | |
入会 | 入会15年 | なし | |
入学 | 小学校・中学校 | ||
勤続 | 満10~30年 | なし(ただし事由発生日の時点で会員期間が3年以上の方) | |
弔 慰 金 |
会員 | ご本人 |
▶ 死亡診断書(写)または死体検案書(写)
※「疾病」または「不慮の事故」で死亡した場合 ・受取人は配偶者▶生計を維持していた子(未成年である場合は別途添付書類が必要です)▶生計を維持していた父母…
の順となります。ご不明な点はお問い合わせください。 ・「疾病」で亡くなった方は、亡くなる14日以上前から連続して休業していた場合「傷病見舞金」を同時に請求できますのでご確認ください。 |
家族 | 配偶者・子・親 |
▶死亡者名・死亡日・会員との続柄を確認できる書類(事由発生日(亡くなった日)が令和7年3月31日以前の場合のみ必要)
例1)会員本人の戸籍個人事項証明書 (写)と亡くなった方の死亡診断書(写)の組み合わせ 例2)会員本人の母子手帳(写)と死亡者名と死亡日の記載がある会葬日程(名前と死亡日両方の記載のないものは不可)の組み合わせ 例3)死亡者の除籍全部事項証明書(写) など |
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お 見 舞 金 |
傷病 | 休業 14日~120日 以上 |
▶ 休業前・復帰後の出勤状況も確認できる休業全期間分の 出勤簿(写)または 診断書(写) ・日数確定後にお問い合わせ下さい (職場復帰・退職したとき、または休業が120日を超えたとき) ・同一傷病で休業と出勤が繰り返された場合の日数の数え方は、グリーン・パルまでお問い合わせ下さい。 |
火災 自然災害 |
会員が居住する建物(火災の場合は家財含む)の損害の程度 20%未満 ~50%以上 同居親族の死亡 |
▶ 罹災証明書(写)および修理見積書(写)および修理前の写真(写)
①火災等
火災・落雷・水漏れ・破裂・爆発・その他の不慮の人為的災害が含まれます。 ②自然災害 台風・地震・水災(豪雨・洪水等)・雪害・床上浸水・その他の災害が含まれます。 |
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障害 | 高度障害 (労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表 第1級に該当する方) |
・「高度障害」とは、
「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表」の第1級に該当する身体障害の状態をいいます。 (身体障害者手帳の等級とは異なります。) ・病状が固定した方が対象です。 |
(※)令和7年4月1日時点においてグリーン・パルの会員で、かつ満60歳以上の会員(昭和40年4月1日以前生まれ)のみが対象。ただし、平成30年4月以降、満60歳を超えて入会した場合は対象外。また、給付を受ける者の還暦祝金は従前の制度と同額の10,000円となります。
* 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)でも差し支えありません。