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共済金の添付書類について

 ▶ 共済金の添付書類は、すべてコピーで構いません。また、不要部分は消していただいて構いません。

 ▶ 請求期限は、事由発生から3年間です。

 ▶ 入会した日の翌月1日から脱会日の前日までに発生した事由が、給付対象になります。

 
請求事由 添付書類


結婚 会員期間
3年未満
・3年以上
▶ 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (写)
  または婚姻届受理証明書(写)

会員氏名変更届 (姓が変わる場合) 
出産 会員
または配偶者
 母子手帳の1ページ1(写)
  戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (写)
  出生届受理証明書2(写)  のいずれか

※自治体の印があるページです。
結婚
記念
水晶婚・銀婚 ▶ 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (写)

 ※必ず事由発生日以降に交付を受けたもの
  交付年月日記載箇所まで全て添付してください。
定年 会員期間
3年~10年以上
 定年の規定が記載されている箇所の
  就業規則(写) または 社内規定(写)
二十歳 満20歳              なし
還暦 満60歳
入会 入会15年 なし
入学 小学校・中学校
勤続 満10~30年 なし(ただし事由発生日の時点で会員期間が3年以上の方)


会員 ご本人
▶ 死亡診断書(写)または死体検案書(写)
※「疾病」または「不慮の事故」で死亡した場合

 
・受取人は配偶者▶生計を維持していた子(未成年である場合は別途添付書類が必要です)▶生計を維持していた父母…
 の順となります。ご不明な点はお問い合わせください。
・「疾病」「不慮の事故」のいずれにも該当しない理由で死亡した場合は、専用請求用紙をお送りいたします。詳しくは、グリーン・パルへお問い合わせ下さい。
・「疾病」で亡くなった方は、亡くなる14日以上前から連続して休業していた場合「傷病見舞金」を同時に請求できますのでご確認ください。
家族 配偶者・子・親
死亡者名・死亡日・会員との続柄を確認できる書類
 
例1)会員本人の戸籍個人事項証明書 (写)と亡くなった方の死亡診断書(写)の組み合わせ
例2)会員本人の母子手帳(写)と死亡者名と死亡日の記載がある会葬日程(名前と死亡日両方の記載のないものは不可)の組み合わせ
例3)死亡者の除籍全部事項証明書(写)
など



傷病 休業
14日~120日
以上

 休業前・復帰後の出勤状況も確認できる休業全期間分の 出勤簿(写)または 診断書(写)

・日数確定後にお問い合わせ下さい
 (職場復帰・退職したとき、または休業が120日を超えたとき)
・同一傷病で休業と出勤が繰り返された場合の日数の数え方は、グリーン・パルまでお問い合わせ下さい。
火災

自然災害
会員が居住する建物(火災の場合は家財含む)の損害の程度
20%未満
~50%以上
同居親族の死亡
 罹災証明書(写)および修理見積書(写)および修理前の写真(写)
 
①火災等
火災・落雷・水漏れ・破裂・爆発・その他の不慮の人為的災害が含まれます。
②自然災害
台風・地震・水災(豪雨・洪水等)・雪害・床上浸水・その他の災害が含まれます。
障害 重度障害
(労働者災害補償保険法施行規則
別表第一 障害等級表
1・2級および3級に該当する方)
専用の診断書様式をお送りいたします。
詳細はグリーン・パルへお問い合わせください。
 
・「重度障害」とは、
「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表」の第1級、第2級、第3級(一部)のいづれかに該当する身体障碍の状態をいいます。
(身体障害者手帳の等級とは異なります。)
・病状が固定した方が対象です。


 * 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)でも差し支えありません。

 * 共済金に関するよくあるご質問はこちらから